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泌尿器科/乳腺外科  王子クリニック

入院のご案内
Hospitalization

お支払い

  • 入院費は、10日ごとに請求させていただきます。
  • 入院費のお支払いは、1階受付でお支払いください。取扱時間は次のとおりです。

入院中の入院費のお支払い

月・火・水曜日 9時~18時
木・金曜日 9時~17時
土曜日 9時~12時

退院時の精算

月・火・水曜日 11時~18時
木・金曜日 11時~17時
土曜日 11時~12時
  • 領収書は、所得税の医療費控除を申告するとき(1~12月分を翌年の2月15日から3月15日までの間に税務署へ申告)に必要ですので、それまで大切に保管してください。
  • 高額療養費制度、限度額適用認定証について
    高額療養費制度は、1ヶ月の医療費自己負担額(一部負担金)が高額になったとき、入院費のご負担が軽くなる制度です。ご入院前に申請して「限度額適用認定証」を提示していただきますと、自己負担限度額までの支払ですみます。居住地の市町村長の発行する認定証を被保険者証 等に添えて受付に提出してください。69歳以下の方については、全員が対象となります。70歳以上の方については、住民税非課税の方に加え、年収約370万円~約1,160万円の方が対象となります。事前申請ができない方は、一旦窓口で全額をお支払いいただいたのち還付を受けることもできます。
  • お支払いのことで、わかりにくいことや、お困りのことがあれば、受付にご相談ください。
保険証の内容変更
入院された後で保険証の内容が変わったときは、すみやかに、受付へ保険証をお持ちになって、その旨お申し出ください。提示の日から有効で、さかのぼっては適用できません。
この場合、全額を患者様に負担していただくことがありますので、ご注意ください。

入院時食事療養費について

「入院中の食事に係る負担」の金額は、1食につき460円です。
ただし、次の1及び2の場合には、それぞれ以下の金額に軽減されます。

市町村民税非課税の世帯に属する方等で、負担額の減額認定を受けている場合 1食 210 円
市町村民税非課税の世帯に属する方等で、過去1年間の入院日数が90日を超えている場合 1食 160 円
市町村民税非課税の世帯に属する方等で、老齢福祉年金を受給している場合 1食 100 円

退院手続き

担当医師から退院の許可が出ましたら、退院手続きをさせていただきますが、退院に際し、ご心配なことがございましたら看護師にご相談ください。

退院時は診察券やお薬は、忘れずにお持ち帰りください。
また、証明証・診断書が必要な方は、看護師にお申し出ください。

証明書・診断書の発行に関して
退院直前のお申し出につきましては、退院日に書類をお渡しできない場合がありますので、必ず3-4日前までにお出しください。また、診療状況によって、退院後に証明書を記入することになる場合がございます。